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はじめに
R25の記事に年内にも自転車ルール改正点と出ていました。逆走で罰金も。自転車ルール改正点| web R25
記事によれば、年内にも自転車で左側以外(つまり右側)を走行した場合の罰金が適用されるとの事。
なかでも大きなポイントが、「自転車が通行できる路側帯を道路左側のみとし、違反すると3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」という点だ。
こういう法律の改正って意外と一般には知らされない、あるいは気づかない間に改正されます。
良くわからない改正内容
自転車の走行については、余程詳しい人でもない限りなんとなく知ってる?と思いながら、でも本当は良く知らないというのが本音ではないでしょうか。
改正内容を見たところ、やっぱり良くわかりませんでした。
道路交通法の改正について
要約すると、
自転車は基本車道を走ること
左側を走ること
歩道を走る場合は徐行
歩道を走れるのは、道路標識等により歩道を通行できることとされている場合
+
運転者が児童、幼児等の場合
車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
子供はヘルメットをかぶる事
以下にも資料がありましたが、何故か歩道を走れる場合の記述のみ。
警察庁交通局交通規制課資料
改正前
道路標識等により歩道を通行できることとされている場合
改正後
道路標識等により歩道を通行できることとされている場合
+
運転者が児童、幼児等の 場合
車道又は交通の状況から みてやむを得ない場合
他にも、子供に自転車の免許証を配る、もっとルールを周知するために、自動車の免許証交付の際にルールを周知するなど書いてありましたが、いまどきネットで調べたい時にすぐ出てこない情報なんて周知出来ないと思うのですが、いかがでしょう?
曖昧なルールで罰金
言わずもがな、だと思いますが交通違反で捕まる場合というのは、殆んど全てが警察の都合です。車で右折したら、朝の8時から9時はここ右折禁止なんだよー。残念だったねー。とか言って次から次へと嬉しそうにキップ切る警察に、じゃあなんで右折してからキップ切るためにここで待ってるの!?
右折する前の道で止めてくれればいいじゃん!
と憤慨した事がある人も多いと思います。
警察にも今月はこれだけ上げなければいけないというノルマがあるらしく、ノルマ達成のためには、かなりグレーな事もするのだとか。
正直、自転車についても本当に危ない運転している人は全く捕まえないのに、ちょっと古い自転車に乗っているというだけで、勝手に止められて盗んだ自転車じゃないか確認されたり、言いがかりをつけられます。
今回の改正がノルマ達成のためのグレーに使われなければいいのですが。
以上です。